2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。 婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。
女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。 婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。
答申の柱のうち、婚外子相続分、再婚禁止期間、婚姻最低年齢の民法改正は行われましたが、選択的夫婦別姓だけが残された格好です。法制審議会が五年の歳月を掛け様々な検討を行って答申したにもかかわらず、政府は世論を理由に民法改正には消極的であります。 しかし、最近では家族の多様化や通称使用の広がりなどから、夫婦で違う名前を名のることに違和感がなくなり、民法改正に賛成する方も増えています。
国連は、この法制審答申の二年も前の一九九四年に、男女間で異なる婚姻最低年齢の規定は、今内閣府がお示しいただきましたように、誤った前提に立つものだから廃止されるべきであるという勧告を行っています。 この勧告について、上川大臣はどのような御感想をお持ちでしょうか。
○糸数慶子君 フランスは、婚姻最低年齢に男女差を設けることは性別役割分業を固定化するものであるから男女の婚姻最低年齢を同じとすべきであるとして法改正に踏み切ったということでございます。 内閣府に伺います。
○糸数慶子君 婚姻最低年齢に男女差を設けることは、性による分業を理由として合理化されてきたばかりでなく、性による分業の固定化するものであるため男女の婚姻最低年齢を同じにすべきであるという、その主張から欧州でも婚姻最低年齢をそろえてきたと承知しています。日本がお手本としたフランス民法は、二〇〇六年に十五歳から十八歳に女性の婚姻最低年齢を引き上げ、男女共に十八歳にそろえました。
○政府参考人(馬場崎靖君) 先生御指摘のとおり、実際上、登録養成機関というのは幾つかございますけれども、現在のところ、今は最低年齢を二十歳としておりますから、二十歳ですぐに講師になるということはございませんけれども、実際上は余りございませんけれども、これは制度の一つの要件として成人年齢を最低の要件として定めているという趣旨のものであると理解しております。
○糸数慶子君 我が国のこの婚姻最低年齢に男女差があることについては、今お配りしております資料の中にもございますのでちょっとこれを見ていただきたいと思いますが、国連の人権機関から、二十年前から度々このことを勧告されておりますが、その勧告の理由をお示しいただきたいと思います。法務大臣に伺います。
○糸数慶子君 現在、婚姻最低年齢に男女差を設けている国はあるでしょうか。ありましたら、主な国で結構ですので、お示しください。法務大臣にお願いします。
こうした民法の仕組みを前提に、成年年齢を引き下げるか否かという問題を考える場合、最初に考えなくてはいけないのは、若者が自分の生き方を自分で決めてよい最低年齢を何歳に設定するかという問題であることになります。 未成年者とは、大人の反対があれば、自分の好きな仕事につくこと、好きなものを買うこと、さらには、好きな人とともに生きることといったことが一切不可能な存在なわけです。
最低年齢を決めることがある意味未成年の定義であるので、それを十八歳に引き下げることによって、契約自由の原則という、確かに原則をちゃんと広げていくんだ、これを行使できるようになるんだ、これは私もそのとおりだと思います。 ただ、私は、時間軸においての比較なんですけれども、今から百四十年前、成人年齢を我が国は二十に決めた。
人は、好きな生き方で、自分で判断できる、その例外としての未成年者という存在、この自分の判断で自由にできる最低年齢を何歳にすべきか、そういう観点から見たときに、本当に今のままでよいのかということについて改めて感じた次第でございました。 私も、成年年齢を十八歳に引き下げるということについては必要性があると考えております。
改めて大臣に御要望を申し上げたいと思いますが、先ほど何度も繰り返しておりますけれども、是非とも、この九六年の法制審からの答申もあった、そして国連の方からも指摘をされております婚姻の最低年齢の引上げを早急に議論ができる、その状況をつくっていただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国連は、十八歳未満の婚姻を児童婚と指摘をし、婚姻最低年齢の引上げを求めております。婚姻年齢については与野党ともこれは異論がないはずなんですが、なぜ後回しにされるのでしょうか。 金田大臣、改めてこの改正案をいつ提出されるか伺います。
国連は、十八歳未満の婚姻を児童婚と指摘し、婚姻最低年齢の引上げを求めております。法制審議会も二十一年前の九六年に、男女とも十八歳とするよう答申しています。婚姻年齢については与野党とも異論がないはずですが、なぜ後回しにされるのでしょうか。改めて、今国会で提出するつもりがあるかどうか、金田大臣にお伺いいたします。
同時に、衆議院の民進党、共産党、生活の党、社民党の野党四党が五月十二日に提出した民法改正案は、選択的夫婦別姓制度の導入、再婚禁止期間を百日に短縮するとともにその廃止を検討すること、及び婚姻最低年齢を男女とも十八歳とするものです。 そこで、まず岩城法務大臣に伺います。 民法の改正の答申から再婚禁止期間を百日に改める今回の法案に至るまで、二十年かかっております。
これらの対象者につきまして、現時点で把握しているところでは、平均年齢は八十七歳、最高年齢は百一歳、最低年齢は、一番若い方でございますけれども、五十七歳というふうに見込んでございます。
まず、今回給付を受ける方の最低年齢は七十歳ですね。同居していることが条件でございますから、七十歳ということになりますが、十年後には八十歳ということになります。これで、人口問題研究所の推計によりますと、まず、給付を受ける方の対象者は半分に減るということがほぼ確実視されています。
二〇一四年六月、日本学術会議が男女共同参画社会の形成に向けた民法改正を提言し、選択的夫婦別姓制度の導入、再婚禁止期間の短縮、廃止、婚姻最低年齢の統一を緊急に実現するよう、政府や国会に求めました。 長い間、悔しい思いをしてこられた方々がいらっしゃいます。五十年以上、事実婚や通称使用しながら法制化を待ち望んできましたという方たちです。その思いを上川法務大臣はどのように受けとめられますか。
これまで、国連の女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年の第四回、第五回報告書審査の総括所見で、婚姻最低年齢、再婚禁止期間、夫婦別氏選択などの差別規定の改正を勧告してまいりました。二〇〇九年の審査で、女性差別撤廃委員会は、「本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。」と述べています。
○政府参考人(深山卓也君) ただいま御指摘がありましたとおり、我が国は、平成二十一年の八月に国連の女子差別撤廃委員会から、民法を改正して、選択的夫婦別氏制度の導入、それから婚姻最低年齢の男女の統一、さらに、女性のみに課されている再婚禁止期間の廃止をすべきであるとの勧告を受けているところでございます。
所信的挨拶の中でも、民法の家族法、具体的には選択的夫婦別姓、そして婚姻の最低年齢の男女統一、また女性のみに課せられている再婚禁止期間の廃止について触れられていませんでしたけれども、大臣御自身のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
○上川国務大臣 御指摘の点でございます、男性十八歳、女性十六歳を婚姻の最低年齢としているところでございまして、一般的に女性の方が、心身の成熟というか発達が早いということも考慮いたしまして、男女差が設けられたものであるというふうに思っております。現在においても一定の合理性があるというふうにも考えるところでございます。
まず一点目は、現行法上、性交同意最低年齢が十三歳である、この点でございます。私、個人的に、十三歳の少女がどういう状況下で男性との性行為に同意するのか、ちょっとにわかには想像しがたい面がございます。ですから、少なくともこの同意最低年齢を今の十三歳から引き上げるべきではないか。十三歳というと義務教育の途中ですから、これは引き上げるべきではないかということを申し上げたいと思います。
○郡委員 男女の間で異なる婚姻最低年齢を設定する国に対して、国連の女子差別撤廃委員会は、こうした規定を設けている国というのは、今大臣もちょっとお話しになられましたけれども、「女性の知的発達の度合いが男性とは異なり、もしくは、婚姻に際して女性の身体的及び知的発達の段階は無関係であるという誤った前提にたつものであるから、廃止されるべきである。」というふうにしております。
○松島国務大臣 おっしゃる件は、男性十八歳、女性十六歳を婚姻最低年齢としていることについて、一般に女性の方が心身の発達が早いことを考慮して婚姻最低年齢に男女差が設けられたものであり、これまではそれなりの理由があったものと承知しておりますが、委員御指摘の世論調査の結果も踏まえ、社会情勢、国民感情の推移等も考慮しつつ、今後も前向きな議論をしていく必要があるのではないかと、これについては考えております。
女性差別撤廃条約政府報告についてでありますが、国連の女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年の第四回、五回報告書審査の総括所見、これ最終見解で、婚姻最低年齢、それから再婚禁止期間、夫婦別氏選択の各規定の改正を勧告いたしました。さらに、二〇〇九年の第六回報告書審査の総括所見でも同様の勧告をいたしました。二〇〇九年の勧告内容十八をお読みいただいてお示しをいただきたいと思います。
諸外国での夫婦の氏の選択制度、夫婦同氏制を日本のように採用している国がほかにどこにあるのか、また、婚姻最低年齢が男女で異なる国はどこなのか、教えていただけますでしょうか。
それから、婚姻最低年齢についてですけれども、婚姻最低年齢に男女の差を設けている国は、日本のほかには中国、インドがあるものと承知しております。
○政府参考人(深山卓也君) 現在法務省で把握している限りでございますけれども、婚姻最低年齢に男女差を設けている国は日本と中国のほかにはインドがございます。インドは男が二十一歳、女が十八歳というふうになっているものと承知しております。
次に、婚姻最低年齢と成人年齢について深山政府参考人にお伺いしたいと思います。 先日、婚姻年齢に男女差を設けているのは日本と中国くらいだと申しましたが、ほかに婚姻年齢に男女差を設けている国があるでしょうか。
○糸数慶子君 十一月二十八日の本委員会で、男性十八歳、女性十六歳と規定している婚姻最低年齢についてお尋ねいたしましたが、二〇一三年版世界人口白書では、児童婚を取り上げ、国連は十八歳未満の婚姻を児童婚と指摘し、最低年齢の引上げを求めていると申し上げました。
婚姻適齢についてでありますが、現行民法では婚姻の最低年齢は男性十八歳、女性十六歳と規定しています。十月三十日に公表された二〇一三年版世界人口白書でも児童婚が取り上げられています。国連は十八歳未満の婚姻を児童婚と指摘し、最低年齢の引上げを求めています。婚姻最低年齢については国により差がありますが、男女に差を設けている国は余り見られません。これは日本や中国ぐらいです。
九六年の法制審による民法改正要綱案ですけれども、これに盛り込まれていた選択的夫婦別姓制度の導入、それからまた女子の再婚期間の見直し、婚姻最低年齢の男女平等化について、大臣が慎重姿勢をとる理由は何でしょうか、お答えいただきたいと思います。
これは二〇〇三年以降六年ぶりということでありますが、勧告として挙げられた事項は、結婚最低年齢の男女差、女性のみに適用される結婚禁止期間、結婚の際の夫婦同姓の強制など民法等による差別的法規に関するものや、雇用、賃金における男女差別など労働に関するもの、DV、ドメスティック・バイオレンスなど女性への暴力に関するものなど、六年前と比べても倍以上に上る言及があります。
○小池晃君 これは、前回、五年前の受給者の最低年齢で七十六歳ですから、今回一番若い方で八十歳を超える、平均年齢は九十四歳ということであります。受給対象もわずかこれ百二十件ということで、前回受給された方には通知をするというふうに聞いてはいるんですけれども、それはもちろんなんですが、やはり受給対象となる可能性のある人にはこれはすべて通知する努力を払うべきじゃないかと思うんですが、どうでしょう。